やすなが整骨院の健康保険治療と特別診療の違い(1)

整骨院で健康保険を使った治療を受けるには、痛めた理由が必要になります。 
多くの方には聞き慣れないかもしれませんが、保険のルールが適用されます。 
例えば、健康診断などの症状のない診療は自費になりますが、お腹が痛い、など何らかの症状があれば保険適応されるということです。

しかし歯医者さんでも1日に使える保険の量は厚生労働省で決められていますので、1日で全部の歯を治す技術があるのにも関わらず、1日に1つの歯しか治せません。
それは保険のルールに則って運用されているからです。 
整骨院においても保険で治療できる量が決められていますので、やすなが整骨院では保険治療の他に実費負担での特別診療を設けています。 

次回は保険診療と特別診療の違いと、どのような方に向いているかをお伝えします。