柔道整復師会の保険研修会に参加してきました【2】



協会けんぽ様よりは
医療費の請求について、負傷原因、長期理由についての不備が多いと述べられていました

整骨院で健康保険を使うにはどこで・どうして・どうなったかと言う
具体的な負傷原因が必要となります
これが腰がグキッとなった、サッカーしてたら痛くなった、
のような曖昧な理由では返戻と行って請求が差し戻されます
やすなが整骨院では治療時に聞き取りさせていただき、
会計時に自筆で負傷原因を記入頂いております
はじめての方でも分かりやすい用語説明させていただきますので
安心してご来院くださいね

長期理由については、整骨院では同一部位の治療を3ヶ月を超えて続ける場合、長期に渡り治療が必要な理由を添える必要があります
そこで手を抜かれて毎月同じ理由をずっと続ける、
どの患者様でも同じ理由をつけている等、不自然な申請を行うと返戻となります
やすなが整骨院では3ヶ月間では治らなかった痛みに対しても
以降の治療方法の提案、通院ペースなど具体的にご案内させて頂き、患者様に合わせた治療をご案内しています

また明らかな不正、多数の疑いが持たれるような整骨院には面会と言って調査後に面会が行われ結果を厚生局に通達、場合によっては免許取り消し、業務停止命令のような厳しい処分もあるようです
やすなが整骨院ではこれからもルールに則った健全な保険請求を行っていきます。

次回は国保連様の内容をお伝えします