柔道整復師会の保険研修会に参加してきました【6】



保険診療を行っている整骨院で以下のようなケースが診られる場合は
不正請求を行われていることがあるかもしれません

1 診療費の領収書を発行しない整骨院、何度行ってもいつ行っても常に診療費が300円といった定額制
柔道整復師は患者に対して領収書を発行することが義務付けられています
領収書がなければいつ施術を受けていくら払ったのか証拠が残りません
いつ来たのか証拠がないのでは、確認の仕様がありませんよね
やすなが整骨院では保険診療、自費分に分けて毎回レシートを発行しています

2 施術内容や負傷部位についての説明がない
健康保険を使って治療を受けるには、痛みの原因のはっきりした外傷性の物である必要があります
肩こり、前からずっと痛い等の原因のはっきりしない理由で保険診療は受けられません
当院では診療中に痛みの原因を聞き取り、いつ・どこで・どうなったのかを問診票に自筆で記入頂いております
曖昧な理由でそのまま保険診療を行っている医院は保険者にどのような理由で申請を出しているのでしょうね?

疲れやコリなど慰安行為は保険適応ではありません
当院では痛みに特化し
患者さんの炎症兆候を具体的に説明します
間違いなく保険適応です

3 整骨院では広告出来る内容が決まっています
整骨院で看板、ダイレクトメール等広告に記せる内容は柔道整復師法で定められています
柔道整復師であること、氏名、住所、施術所の名称・所在地・電話番号、施術日と開院時間、その他厚生労働大臣が指定する事項 これ以外の情報は記載できません
ただしホームページ等のインターネット媒体ではこの制限には当てはまりません
よく見る整骨院の看板に肩こり、腰痛、骨盤矯正等の言葉を見かけないでしょうか?
法をおかしてまでそのような宣伝文句をつけなければいけない理由とは何でしょうね

このような状況が見受けられる整骨院は、もしかすると注意が必要かもしれません

当院では施術内容や治療費を患者様と整骨院、お互いが確認できる仕組みを作っています
やすなが整骨院ではこれからもルールに則った健全な保険請求を行っていきます