保険診療の流れ(2) 2019年5月16日 by yasunaga-stom 0 Comments ・負傷原因について 国民保険のしおりにも以下のような記載があるように、 健康保険を使って柔道整復師の施術を受けるには 痛めた原因が必要となります ・徒手療法とは 施術者が直接患者様の体に触れて、痛みの緩和、症状の改善を行うものです。 共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます)クリックして Google+ で共有 (新しいウィンドウで開きます) 関連 Posted in:Blogtop健康保険・自賠責・労災各種手続きについて See more Prev:保険診療の流れ(1) Back: 投稿一覧 Next:健康な人の考え方(1)