

往診治療とは、鍼灸師の国家資格を持った施術者が、皆様のご家庭に訪問させていただき、
痛む個所を治療させていただく治療方法です。
歩行が困難で通院できない方は、保険対象の治療ですので、ぜひご利用下さい。
ケアマネージャー様・ご家族様へ
当たり前ですが、軽度者に必要なのは予防の観点が重要と思います。
薬や運動療法による対処療法等で利用者さんに本当の意味で予防が出来ているのでしょうか?
利用者さんの事を考えると体を鍛える前に、自由に動き、痛みのない体を作る必要があると思います。
筋肉治療は伸びない筋にアプローチする方法で利用者さんの関節可動域を高めたり、痛みの軽減を図ります。介護状態になってからイロイロ考えるより如何に介護状態にならない事や改善(健康な体)方法を模索した結果、私は現在ケアマネ業務より純粋な治療家とし活動しています。
ケアマネージャーさんのメリット
- 治療することにより、介護状態の悪化を防ぐことができます。
- 筋肉の専門家と連携することで、ケアマネージャーさんの信用や価値が上がります。
- 事業所の発展に繋がります。
- 介護保険と往診(医療)は財源が別になります。
- PTと話し合いができるため、同じようにリハビリも可能。
▼どんな治療ができるの?▼
湿布や薬でよくならない痛みの原因は、筋肉なのかもしれません。
筋肉の専門家が痛みの原因である トリガーポイントを探し出し治療します。
①徒手
内科の先生の触診のように原因となる筋を見つけ治療します。
②電気はり・きゅう・温灸
はり・きゅうが苦手な方には髪の毛より細く 短い鍼とお風呂程度の温かいお灸を使用します。
③電気
筋肉の血流を改善させ 痛みを軽減します。
④吸角
皮膚のつっぱりが表れている 所に使用します。
⑤メドマー
空気圧を使用しむくみの 原因となる血流やリンパの 流れを改善させます。
⑥振動器具
心地よい刺激によって、血流改善させます。
⑦可動域訓練
痛みのない頑張らない、リハビリを行います。
膝の痛み意外にも 腰痛、神経痛などの症状に合わせた治療内容を考えていきます。
▼往診治療はいくらかかるの?▼



保険を使用するには
●当院発行の書類(同意書)にかかりつけの医師の同意を頂けると保険適応になります。 ●保険の往診は歩行困難な方が対象と行政が明確にしています。 ●老人医療助成費対象です。※交通費含む ●身体障害者手帳をお持ちの方は等級により、後日全額返金されます。※1 ●交通費込みで医療保険1割~3割負担分で受けれます。
※1 身体障害手帳をお持ちの方は、助成制度が受けられます。助成を受けられる障害者等級数は、お住まいの地域(市町)によって多少の違いがあります。詳しいことは、お住いの市町村役場・市役所にお問い合わせください。【訪問リハビリと往診治療の違い】 訪問リハビリは介護保険の枠で、往診治療は医療保険の枠のため 往診治療に切り替えると介護保険の負担を減らせます。
こういった方にお勧めをしています。
- 他院では骨以外の軟部組織疾患は痛み止め等の対処療法で、当院の根本的な治療の必要性を理解されている方
- 同意書を取得するのは少し手間がかかりますが治療費はお得になります。(障害者は後日、市から1割費用が返金)
- 家族に送迎を頼めない
- 安定的な間隔で治療を望む
部屋が散らかっていることを気になさる患者さんもいらっしゃいますが、往診には何も差支えございません。 私たちは何も気にしませんので、お身体を最優先に考えてください。 |

③往診開始
*同意書が当院に届き次第、再度ご連絡させて頂き
往診の曜日・時間を決めます。

- 保険取り扱いのながれ
1 同意書用紙を当院の受診の時に受け取る。
▽▽▽
2 かかりつけの病院で医師から同意書を書いてもらう。
※1病院で同じ病名で「痛み止め・シップ」処方されていると取扱いできません。
▽▽▽
3 同意書の署名日から取り扱いできます。1週間以内に来院してください。
▽▽▽
4 当院で毎月末に各保険者へ委任請求を出します。
◇同意書とは(用紙は当院にあります。)
かかりつけ病院の医師が鍼灸治療に同意を得た文書です。
同意書は、あくまでも痛みをともなう病名の同意であり許可ではありません。
保険者へ請求する際、法令で定めていませんが慣例となっています。
厚労省の認めた鍼灸保険取扱ですが同意に理解をしてもらえない場合があります。
同意した医師は施術に対する同意を行うものであり、
鍼灸の施術結果に対して責任を負うものではありません。
◇「診断書」でも「同意書」の代わりになります。
病名・症状(主訴を含む)及び発病年月日が明記され、
保険者において療養費の施術対象の適否の判断ができる診断書であれば、
同意書に代えて差し支えないこととされています。
同意書には保険点数があり、代金は病院でご負担になります。
「療養費同意書交付料」(100点・1,000円)ですが、 診断書料の場合は、病院によりちがいます。
- 保険適用の対象(同意書がもらえる対象)
1)神経痛・・・坐骨神経痛など
2)リウマチ・・・急性、慢性で各関節が腫れて痛むもの。
3)腰痛症・・・慢性の腰痛、ギックリ腰など
4)車椅子使用の方
5)慢性的な痛みがある方
6)パーキンソン病や脳梗塞の後遺症など
7)関節拘縮により歩行が困難な方
8)身体にマヒのある方
9)寝たきり状態の方
10)頚腕症候群・・・頚(首)から肩、腕にかけてシビレ痛むもの
11)五十肩・・・肩の関節が痛く腕が挙がらないもの
12)頚椎(けいつい)捻挫後遺症・・・頚(首)の外傷、むちうち症など
13)その他、身体に不自由がある方
- 具体的病名でいうと下記のような方に対応できます
脳梗塞後遺症
脳性麻痺
脊髄小脳変性症
頚髄損傷
頸椎損傷
パーキンソン病
変形性脊椎症
変形性腰椎症
変形性膝関節症
脊柱管狭窄症
関節リウマチ
腰椎椎間板ヘルニア
四肢筋委縮
全身廃用性症候群
筋委縮性側索硬化症
末梢神経障害など
上記の方々を対象に週1回から3回程度、定期的に訪問を行います。
自分の症状に合うか分からない方は、お電話、または下記の問い合わせフォームでお気軽にお問い合わせください。
詳細をご説明いたします。
※10.頚腕症候群・・・頚(首)から肩、腕にかけてシビレ痛むもの
11.五十肩・・・肩の関節が痛く腕が挙がらないもの
12.頚椎(けいつい)捻挫後遺症・・・頚(首)の外傷、むちうち症など
この11、12、13は上半身の疾患なので歩行困難での往診にはなりません。
※1 貼っていても治らないシップや、単純に痛みを消すだけの薬をやめ、痛みを改善するための治療をおこなううことをオススメします。
また同意書を頂く初めの段階で神経痛で同意書を頂くと、保険対象部位を広げることができます。詳細は、いつでも当院にご相談ください。